本ウェブサイトに掲載された電子メールアドレスが電子メール収集プログラムやその他の技術的装置を利用して無断で収集されることを拒否し、これを違反した場合の情報通信網法によって刑事処罰されることを注意してください。
情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律
1.第50条の2(電子メールアドレスの無断収集行為など禁止)
・誰もがインターネットのホームページ運営者または管理者の事前の同意なしにインターネットのホームページで自動的に電子メールアドレスを収集するプログラムその他の技術的装置を利用して、電子メールアドレスを収集してはならない。
・誰でも第1項の規定に違反して収集された電子メールアドレスを販売・流通してはならない。
・誰でも第1項及び第2項の規定により収集・販売及び流通が禁止された電子メールアドレスであることを知って、これを情報送信に利用してはならない。
2.第74条(罰則)次の各号の1に該当する者は、1千万ウォン以下の罰金に処する。
・第8条第4項の規定に違反して表示・販売または販売する目的で陳列した者
・第44条の7第1項第1号の規定に違反してエッチな符号及び文言及び音響及び画像または映像を配布・販売・賃貸するか、公然と展示した者
・第44条の7第1項第3号の規定に違反して恐怖心や不安感を誘発する符号及び文言及び音響及び画像または映像を繰り返し、相手に到達するようにした者
・第50条第6項の規定に違反して技術的な措置をした者
・第50条の8の規定に違反して広告性情報を送信した者第50条の2の規定に違反して電子メールアドレスを収集・販売・流通または情報送信に利用した者
・第50条の8の規定に違反して広告性情報を送信した者
・第53条第4項に違反して登録事項の変更登録又は事業の譲渡・譲受又は合併及び相続の申告をしなかった者